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税法が平成20年4月 30日末に期限切れとなる自動車重量税の特例措置に関し
て予想される主な問題点
平成20年5月1日以降に車検の有効期限を向える車両(5/1〜5/31までの車
両)が平成20年4月 中に車検を受けた場合、現在の税額が適用され、平成20
年5月1日までに法案が成立せず特例措置が失効した状態になると、「本則の
自動車重量税」に戻る為税額が大幅に減額されるかもしれない。
一旦納付された重量税は還付されない
●自動車重量税
暫定税率 本則税率(本来の税率)
成立しない場合 成立しない場合
平成20年4月30日まで 平成20年5月1日から
自家用乗用 6,300円/0.5t 年 ―> 自家用乗用 2,500円/0.5t 年
(例) 自家用乗用 車両重量1.5t以下 (例) 自家用乗用 車両重量1.5t以下
2年 37,800円 ―> 2年 15,000円
3年 56,700円 ―> 3年 22,500円
自動車取得税
特例の項目 暫定税率 本則税率
(平成20年3月31日まで) (本来の税率)
新車・中古車 自家用車は取得価格の5% ―> 自家用車は取得価格の3%
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